期日前投票 衆議院選挙(衆院選2014)
期日前投票制度
12月14日(日)に投票所に行くことができない場合には、期日前投票・不在者投票をご利用いただけます。
仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用事があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方は期日前投票ができます。
これは選挙の公示日12月2日(火)の翌日から投票日の前日(12月13日(土))までの間に、期日前投票所へ直接おいでいただき、投票日と同じように投票する方法です。
期日前投票所は、市役所とその他の施設の期日前投票所では開設する期間や時間が異なりますが、いずれも午後8時まで(一部地域を除く)投票することができます。
対象となる投票 | 選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。 |
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投票対象者 | 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用事があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方です。投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。 |
投票期間 |
衆議院議員総選挙: 2014年12月3日(水)~12月13日(土) 最高裁判所裁判官国民審査: 2014年12月7日(日)~12月13日(土) |
投票場所 | 各市区町村に1力所以上設けられる「期日前投票所」です。 |
投票時間 | 午前8時30分から午後8時までです。 |
投票手続 | 期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。 |
選挙権認定の時期 | 選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。 |
期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なることがあります。
詳しくはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合せください。
期日前の投票手続きが大幅に簡略化
期日前の投票手続きが大幅に簡略化
従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり、投票がしやすくなります。
期日前投票のメリット
■選挙人に対するメリット
選挙期日前の投票であっても、選挙期日における投票と同じく、投票用紙を直接投票箱に入れることができ、投票用紙を内封筒及び外封筒に署名するという手続きが不要となるので、投票がしやすくなります。
■選挙事務執行に対するメリット
不在者投票の受理不受理の決定、外封筒及び内封筒の開封など事務作業がなくなることから、事務負担が大幅に軽減されます。
■その他のメリット
電磁的記録式投票を導入している団体の場合、選挙期日前の投票についても電磁的記録式投票によって行うことができます。
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