不在者投票制度

仕事や旅行などで、選挙期間中、別の市区町村に滞在している方や、
東日本大震災等の影響で別の市区町村に避難をされている方などは、
滞在先や避難先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

選挙期日には選挙権を有することとなりますが、選挙期日前においては未だ選挙権を有しない方(たとえば、選挙期日には20歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ19歳であり選挙権を有しない方など)については、期日前投票をすることができません。
この場合には、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることとなります。

投票期間 2014年12月3日(水)~12月13日(土)
投票手続
  • (1)
    名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

    名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。

    交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に行き、不在者投票を行います。
  • (2)
    指定病院等における不在者投票

    手続は(1)とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の不在者投票管理者が管理する場所で行います。

    ※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
  • (3)
    郵便等による不在者投票

    重度の障がいがあって投票所に行けない方には、郵便等による不在者投票の制度があります。名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に送付します。

※不在者投票ができる日時は、不在者投票記載場所により異なります。
詳しくは、お住まいの市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。


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