不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、別の市区町村に滞在している方や、
東日本大震災等の影響で別の市区町村に避難をされている方などは、
滞在先や避難先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
選挙期日には選挙権を有することとなりますが、選挙期日前においては未だ選挙権を有しない方(たとえば、選挙期日には20歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ19歳であり選挙権を有しない方など)については、期日前投票をすることができません。
この場合には、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることとなります。
投票期間 | 2014年12月3日(水)~12月13日(土) |
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投票手続 |
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※不在者投票ができる日時は、不在者投票記載場所により異なります。
詳しくは、お住まいの市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
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